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| 健康食品の基礎知識 |
あいまいな健康食品の定義とは?
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| 1.健康食品とは何か? |
意外に思われるかもしれませんが、「健康食品」の正式な定義はありません。「健康の役立つ食品」であって、それ以上でもそれ以下でもありません。
「サプリメントは食品である」
とは言っても、サプリメントを購入している人は普通の食品と思って購入するでしょうか?
たぶん、NOだと思います。
理由は簡単です。サプリメントを購入する人は、一般の食品以上のものを期待しているからです。
消費者は何らかの価値を求めているのが現実です。そういう意味からすると、サプリメントやその他の健康食品は食品と言っても食品以上の「何か」を求められるものです。メーカーや販売する側も、その「何か」を売り込むわけです。
消費者が求めているのは「栄養的価値」や「薬用的価値」ではないでしょうか。これらの価値を求める消費者がいる一方で、メーカーや販売店も製品価値を売り込みます。でも、健康食品は食品ですから、効果や効能を表示することは薬事法に違反してしまいます。メーカーもアノ手、コノ手を考えつつ、消費者に製品価値を理解してもらおうと必死です。この構図が健康食品業界を混乱させていると思います。
食品は「食品衛生法」という法律で管理されています。一方、医薬品は「薬事法」です。食品は医薬品のように厳しい審査がないために、製造・販売が簡単にできます。この構図が悪徳業者が増殖している原因になっています。
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| 2.サプリメントは自己責任で |
まず、日本の法律でサプリメントの位置づけを再確認します。
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食品衛生法 |
薬事法 |
通常の
食品の形状 |
一般食品
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| 保険機能食品 |
栄養機能食品
(規格基準型)
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特定保険用食品
(トクホ)
(個別許可型)
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医薬品
(医薬部外品を含む) |
錠剤・カプセル
・粉末など |
健康補助
食 品
(サプリメント)
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健康食品と医薬品(■の部分が「健康食品」に相当)
この表を見るとわかるように、健康食品の範囲はとても広く、医薬品を除く食品の中で「健康に役立つ」と思われる食品すべてです。サプリメントの定義はなく、食品の一部として扱われています。コンビニで売っているサプリメントはとなりのカップ麺と同じ仲間なのです。
国が食品を管理する上でもっとも重要視するのは、衛生的で安全かどうかです。栄養的価値はあまり重要ではありません。そこがまさに落とし穴です。サプリメントに求められるのは、「栄養的価値」や「薬用的価値」です。にも関わらず、法律の上では重要とされていません。一言でいうなら、サプリメントは偽物でもお構いなしの法律なのです。
だからこそ、私たち消費者は賢くなって価値のない製品を見抜く知識が必要なのです。サプリメントの品質を国は保証してくれませんから。
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| 3.トクホとは何か? |
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こんなマーク見たことありませんか?
特定保険用食品のマークです。一般的に「トクホ」として知られています。
このマークがついていると何がよいのか、ご存じですか?
トクホは、「健康表示」が許可されている食品を指します。「健康表示」とはどんな風に体によいのかを示すことです。 |
たとえば、こんな感じです。
「お腹の調子を整える食品」
「血圧が高めの方に適する食品」
「コレステロールが高めの方に適する食品」
「血糖値が気になる方に適する食品」
「ミネラルの吸収を助ける食品」
「食後の血中の中性脂肪を抑える食品」
「虫歯の原因になりにくい食品」
「体脂肪がつきにくい食品」
「骨の健康が気になる方に適する食品」
「貧血気味の方に適する食品」
トクホの許可を求めるメーカーは、その食品に体調調節の効能があることを科学的に立証した許可申請資料を国に提出します。許可をされると表示が認められるわけですが、よいことばかりではありません。トクホの申請には、日本人を対象としたヒト臨床試験が必要で、その分コストがかかります。このコストが商品価格に反映されるため、結局消費者の負担となります。
トクホだか〜ら、体にイイ♪
でも、トクホだか〜ら、割高です♪
といった内容になります。
トクホに使用されている栄養素は、トクホ特有のものではありません。たとえば、トクホの代表例のヤクルトは乳酸菌の健康表示を許可されています。でも、乳酸菌はヤクルトだけではありません。乳酸菌入りの食品を作っているメーカーが健康表示をする必要がないと思えば、トクホの申請はしません。
従来のトクホは通常の食品の形状をしていなければなりませんでしたが、2001年4月から、錠剤やカプセル状の形でもトクホとして認められるようになっています。 |
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